法務局
1.「新東亜」3月号記事で統一教会が「不当な資金洗浄」と報道
韓国の月刊誌「新東亜」は2015年3月号で「清心グループ巨額融資ミステリー『シャガール』『靑華百磁』でマネーロンダリングの状況 日本の資金7000万ドル、香港→セーシェル→米国 口座移動」というタイトルの記事中で、「統一教日本教会の献金と推定される資金が2013年5月から12月までの間に日本のシティバンク口座からタックスヘイブンである香港とセーシェルを経て、アメリカのJPモルガン口座に移動したことが分かった。資金の規模は3回に渡って総額7000万ドル、韓貨770億ウォンに達する巨額である・・・明らかに正常な資金の流れと見ることは難しい。統一教会側はこれについても『初めて聞く内容』とし『日本教会側の事であるため、韓国では全く知ることができない』と明らかにした」と記載、あたかも当法人が不当な資金洗浄に関わったとする記事を掲載しました。
2. 3月5日、「新東亜」に対して直接抗議。記事の撤回と謝罪を要求
この記事内容は全く事実に反し、当法人の名誉を毀損する不当な認識を国内外に与えるものであるため、当法人を代表して岡村信男法務局長は、韓国の安豪烈・世界基督教統一神霊協会維持財団対外協力本部長と共に3月5日、新東亜本社を訪問、抗議文を手渡し、同記事の訂正、謝罪を求めて、交渉しました。新東亜からは幹部を含め4名の記者が同席しました。
抗議文の内容は以下の通りです。
「当法人はシティバンクに口座を持っておらず、また香港、セーシェルに送金した事実もない。そしてそれらの資金を洗浄した事実もない。韓国教会が、『日本教会のことなので、日本教会に聞いてほしい』と回答したのは、日本教会について事実を認めたような誤解を与える表現をしているのも不当で、単に日本教会のことは日本協会に問い合わせてほしいということを述べただけである。最後には『言論の公正性のため日本教会に事実確認をせず、歪曲された記事を書き日本教会が不当な資金移動や資金洗浄を行い、横領に関与している非道徳的な宗教と誤解され、日本統一教会と60万日本統一教会信者に対する甚だしい名誉毀損であるため、御社に対し謝罪及び訂正記事掲載を要求します』」
3. 新東亜記者は日本教会が資金洗浄した事実の根拠はないと認める
抗議の際、岡村法務局長が当法人に係る記事内容の具体的証拠を提示するよう求めたところ、当初、新東亜の記者はその根拠として英文の「機密文書」(或いは同記者によれば「内部文書」)なるものを示し、その文書中に当法人が不当な送金と資金洗浄を行った根拠とする箇所を指摘しました。
それに対して、岡村局長は、その英文の箇所を読み上げて、記者が指摘した箇所については、第1にそこには「資金が日本のシティバンク、香港、セーシェル、米国のJPM銀行へと送金された」と書いてあるだけであり、当法人がそのような送金を行った或いは資金洗浄したという事実の裏付けにならない、第2にそもそも当法人はシティバンクに口座を有していない、そして第3にその文書は、「内部文書」どころか、怪文書であり、いい加減なものでしかないことを指摘しました。これに対して、新東亜記者は、この読み上げた箇所には、「日本教会が」という主語が無いことを認め、日本教会の送金や資金洗浄の裏付けにはならないことを明確に認めました。
更に同記者は、日本教会と所属信者が韓国教会に送金しているみずほ銀行の口座についても問題として質問してきましたが、その銀行口座自体が全教会と全教会員に公開されており、その口座からの送金については、すべてが合法的になされており、何らの問題が無いと回答すると、新東亜記者は、日本側の説明を了解しました。
4.「新東亜」4月号に抗議の事実を報道
抗議の最後に岡村局長は、「新東亜」の記事記載内容の事実も根拠もないことは明らかであり、「新東亜」の3月号掲載の記事の撤回と謝罪を改めて求めました。それに対して、「新東亜」は4月号で以下のような記事を掲載しました。
「新東亜3月号『清心グループ巨額融資ミステリー』記事と関連し、日本統一教会はシティバンクに口座がなく、香港、セーシェルに送金したことが無く、資金洗浄(マネーロンダリング)をしたことも無いと知らせてきました。韓国統一教会は『韓国では全くわからない』とした答弁が、『日本教会に問い合わせして下さい』という趣旨であったと知らせてきました」。
5. 「新東亜」3月号、当法人について「不当な資金洗浄」との記事は事実無根で誤り
以上のようなやりとりにより、本来謝罪と記事の撤回を求めたにもかかわらず、新東亜側は当法人の抗議の事実とその具体的な内容を告知する記事を掲載するだけの不満の残る対応となりました。しかしながら、上記のようなやりとりの上で、新東亜が当法人が指摘した事実を掲載したことは、当法人が不当な送金や資金洗浄を行ったと報道した3月号記事は具体的に事実を裏付ける証拠のないものであることを認めたものであり、事実上の記事撤回であると評価できるものです。当法人は今後もこのような事実無根の報道に対しては、断固とした姿勢で対応していきます。