2010年3月11日、「2009年国別人権報告書」(2009 Country Reports on Human Rights Practices)が発表されました。同報告書の中に、日本に関する部分で、統一教会信者に対する拉致監禁事件が記述されています。以下に紹介します。
c. Freedom of Religion
The law provides for freedom of religion, and the government generally respected this right in practice. However, the Unification Church continued to report that authorities did not intercede in reported cases of “forced deprogramming” and confinement.
(訳) c. 信教の自由
法において信教の自由が規定され、政府は上記権利を基本的に尊重している。しかし、統一教会は、「強制改宗」と監禁に関し通報しても当局は取り組んできていないと継続して報告している。