ジュネーブの国連本部で開催されている国連人権理事会の第13会期(3月1~26日)に、国連経済社会理事会の特殊協議資格を持つNGOである天宙平和連合(UPF)が、日本における拉致監禁問題に関する声明文を提出しました。
この声明文は、3月11日のセッションで宗教の自由に関する特別報告者によって9つの重要な文書の一つとして取りあげられ、国際社会の大きな関心を呼びました。
同声明文は、12年5カ月間にわたって監禁された後藤徹さんのケースをはじめ、被害に遭った4人の経験について具体的に説明し、後藤さんの事件を嫌疑不十分という理由で不起訴処分にした東京地検の判断を「法の正義に照らして茶番である」と非難しています。
結論として同声明文は、①日本政府は拉致監禁事件に即座に介入して被害者を救出しなければならない、②日本の警察は被害者を即座に捜索し、安全な場所に移動しなければならない、③日本の警察は過去の拉致監禁事件に携わったすべての者たちを捜査し、必要に応じて、彼らを起訴しなければならない。特に後藤徹事件の再捜査を即座に開始し、彼に対して犯罪を行った者たちに法の裁きを受けさせなければならない―と要請しています。