米国務省は8月15日(現地時間)、世界各国の信教の自由の状況をまとめた2016年版「国際宗教の自由報告書」を発表しました。
日本に関する報告では、佐賀大学の男性准教授から信仰について侮蔑的な発言をされた家庭連合の信者である元女子学生とその両親が、大学と准教授に損害賠償を求めて提起した民事訴訟に言及。2016年1月に最高裁が上告を棄却し、大学側に元女子学生と両親への損害賠償を命じた福岡高裁の判決が確定したことを紹介しています。
また同報告書は、メディア報道に触れる形で、同大学が同10月3日、信仰侮辱発言と元女子学生に対するメールでの嫌がらせを理由に、男性准教授を「停職6カ月の懲戒処分にしたことを発表した」と述べています。
さらに同報告書は、駐日米国大使館や領事館が「宗教の自由の尊重推進に関する米政府の立場」を日本政府に伝えたと説明。宗教の自由促進の取り組みの一環として、米大使館関係者が、少数派の宗教団体などと接触を持っていることを明らかにしています。
米国務省は1999年から毎年、「国際宗教の自由報告書」を発表。家庭連合メンバーに対する拉致監禁問題も積極的に取り上げてきました。
2016年版「国際宗教の自由報告書」の日本に関する報告(英語)はこちら。
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