ネパール中部で現地時間4月25日にマグニチュード(M)7. 8の巨大地震が発生し、犠牲者の数は1万人に達する可能性が指摘されています。地震の直撃を受けた首都カトマンズ市内では多くの住民が、家を失ったり、余震による倒壊の危険にさらされるなどしており、屋外でテント生活を強いられています。
今後、被害がさらに深刻化することが心配される中、韓鶴子総裁が、100万ドルの支援を行うことを世界平和統一家庭連合が明らかにしました。また韓総裁は、ネパールの被災地に災害支援要員を派遣することも指示されました。
4月27日(月)午前9時半から、東京・渋谷の教会本部礼拝堂において、「トップガン修練会修了者 首都圏特別集会」が行われ、首都圏を中心に54人の若きリーダーたちが集まりました。
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4月25日午後、東京・渋谷の教会本部礼拝堂で、日臨節「文鮮明総裁日本留学74周年記念祝賀大会及びご来日50周年記念祝賀」(主催:同大会実行委員会)が開催され、早稲田大学の在校生や卒業生など約120人が集まりました。
文鮮明師は1941年4月1日、初めて日本の地を踏まれ、早稲田大学附属早稲田高等工学校で学びながら、真理探究の日々を過ごされました。統一教会では4月1日を「日臨節」と呼び、毎年記念行事を行っています。
第1部の祝賀式典では、代表報告祈祷に続き、文師の日本留学時代を紹介するビデオを上映。誰よりも日本を愛していかれた文師の足跡を振り返りました。
続いて、来賓を代表してカイロ在住ジャーナリストで早稲田大学OBの鈴木眞吉氏が祝辞を述べ、イスラム過激派が勢いを増しているアラブ情勢について解説。「進むべき方向性が分からない“不良少年”が、世界の注目を浴びるために暴れ回っているような状況だ。助けを求めている彼らに道を示していくのが、私達の責任だ」と語り、今こそ「天一国定着」に向けて力を結集していかなければならないと訴えました。
また、主催者を代表して早大「原理研究会」出身者でつくる「早成会」の大脇準一郎会長が挨拶。1965年に来日された文師とのエピソードを紹介した上で、「み言の背後にある真の父母様(文師)のご心情を理解することが重要。求める心が強ければ強いほど、恵みが大きくなる」と語りました。
続いて、可知雅之特別巡回師が、「真のお父様の青春時代と統一原理」と題して記念講演を行いました。
その中で、可知特別巡回師は、文師のみ言を紹介しながら、「(統一原理の)正分合作用は人生の生き方の原理でもあり、1日の生活原理でもあります。そこにおいて改善・改良された正分合作用の造成をいかに成していくかで、その人の人生が発展したものとなるかどうかが決まります」と指摘。「正分合作用は、人生哲学であり、成功哲学でもある」と述べました。
引き続き、在校生のリードのもと、参加者全員で早稲田大学の応援歌「紺碧の空」と校歌を斉唱しました。
第2部では、「誰よりも日本を愛した人・文鮮明総裁の日本留学時代に学ぶこと」をテーマに、井口康雄歴史編纂部部長の司会でパネルディスカッションが行われました。パネラーとして、大脇会長、可知特別巡回師のほか、飯野貞夫特別巡回師、栄徳多恵夫人(ギリシャ国家的メシヤ)が参加。教会草創期における文鮮明師との出会いのエピソードを語る一方、会場からの質問にパネラーが回答しながら、時間を延長して活発な質疑が行われました。
最後は、本山勝道World CARP Japan会長のリードで億万歳四唱を行い、全体で記念撮影をして閉会となりました。
法務局
1.「新東亜」3月号記事で統一教会が「不当な資金洗浄」と報道
韓国の月刊誌「新東亜」は2015年3月号で「清心グループ巨額融資ミステリー『シャガール』『靑華百磁』でマネーロンダリングの状況 日本の資金7000万ドル、香港→セーシェル→米国 口座移動」というタイトルの記事中で、「統一教日本教会の献金と推定される資金が2013年5月から12月までの間に日本のシティバンク口座からタックスヘイブンである香港とセーシェルを経て、アメリカのJPモルガン口座に移動したことが分かった。資金の規模は3回に渡って総額7000万ドル、韓貨770億ウォンに達する巨額である・・・明らかに正常な資金の流れと見ることは難しい。統一教会側はこれについても『初めて聞く内容』とし『日本教会側の事であるため、韓国では全く知ることができない』と明らかにした」と記載、あたかも当法人が不当な資金洗浄に関わったとする記事を掲載しました。
2. 3月5日、「新東亜」に対して直接抗議。記事の撤回と謝罪を要求
この記事内容は全く事実に反し、当法人の名誉を毀損する不当な認識を国内外に与えるものであるため、当法人を代表して岡村信男法務局長は、韓国の安豪烈・世界基督教統一神霊協会維持財団対外協力本部長と共に3月5日、新東亜本社を訪問、抗議文を手渡し、同記事の訂正、謝罪を求めて、交渉しました。新東亜からは幹部を含め4名の記者が同席しました。
抗議文の内容は以下の通りです。
「当法人はシティバンクに口座を持っておらず、また香港、セーシェルに送金した事実もない。そしてそれらの資金を洗浄した事実もない。韓国教会が、『日本教会のことなので、日本教会に聞いてほしい』と回答したのは、日本教会について事実を認めたような誤解を与える表現をしているのも不当で、単に日本教会のことは日本協会に問い合わせてほしいということを述べただけである。最後には『言論の公正性のため日本教会に事実確認をせず、歪曲された記事を書き日本教会が不当な資金移動や資金洗浄を行い、横領に関与している非道徳的な宗教と誤解され、日本統一教会と60万日本統一教会信者に対する甚だしい名誉毀損であるため、御社に対し謝罪及び訂正記事掲載を要求します』」
3. 新東亜記者は日本教会が資金洗浄した事実の根拠はないと認める
抗議の際、岡村法務局長が当法人に係る記事内容の具体的証拠を提示するよう求めたところ、当初、新東亜の記者はその根拠として英文の「機密文書」(或いは同記者によれば「内部文書」)なるものを示し、その文書中に当法人が不当な送金と資金洗浄を行った根拠とする箇所を指摘しました。
それに対して、岡村局長は、その英文の箇所を読み上げて、記者が指摘した箇所については、第1にそこには「資金が日本のシティバンク、香港、セーシェル、米国のJPM銀行へと送金された」と書いてあるだけであり、当法人がそのような送金を行った或いは資金洗浄したという事実の裏付けにならない、第2にそもそも当法人はシティバンクに口座を有していない、そして第3にその文書は、「内部文書」どころか、怪文書であり、いい加減なものでしかないことを指摘しました。これに対して、新東亜記者は、この読み上げた箇所には、「日本教会が」という主語が無いことを認め、日本教会の送金や資金洗浄の裏付けにはならないことを明確に認めました。
更に同記者は、日本教会と所属信者が韓国教会に送金しているみずほ銀行の口座についても問題として質問してきましたが、その銀行口座自体が全教会と全教会員に公開されており、その口座からの送金については、すべてが合法的になされており、何らの問題が無いと回答すると、新東亜記者は、日本側の説明を了解しました。
4.「新東亜」4月号に抗議の事実を報道
抗議の最後に岡村局長は、「新東亜」の記事記載内容の事実も根拠もないことは明らかであり、「新東亜」の3月号掲載の記事の撤回と謝罪を改めて求めました。それに対して、「新東亜」は4月号で以下のような記事を掲載しました。
「新東亜3月号『清心グループ巨額融資ミステリー』記事と関連し、日本統一教会はシティバンクに口座がなく、香港、セーシェルに送金したことが無く、資金洗浄(マネーロンダリング)をしたことも無いと知らせてきました。韓国統一教会は『韓国では全くわからない』とした答弁が、『日本教会に問い合わせして下さい』という趣旨であったと知らせてきました」。
5. 「新東亜」3月号、当法人について「不当な資金洗浄」との記事は事実無根で誤り
以上のようなやりとりにより、本来謝罪と記事の撤回を求めたにもかかわらず、新東亜側は当法人の抗議の事実とその具体的な内容を告知する記事を掲載するだけの不満の残る対応となりました。しかしながら、上記のようなやりとりの上で、新東亜が当法人が指摘した事実を掲載したことは、当法人が不当な送金や資金洗浄を行ったと報道した3月号記事は具体的に事実を裏付ける証拠のないものであることを認めたものであり、事実上の記事撤回であると評価できるものです。当法人は今後もこのような事実無根の報道に対しては、断固とした姿勢で対応していきます。
統一教会信者である佐賀大学の元女子学生Aさん(当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたとして、同大学(佛淵孝夫学長)と同大学の森善宣准教授(当時53歳)に対し損害賠償440万円を求めた民事訴訟の控訴審判決が4月20日、福岡高裁でありました。大工強裁判長は、信仰の自由を侵害する不法行為があったとして、同大学に対して合計8万8千円の損害賠償を命じる判決を下しました。一審の佐賀地裁判決を踏襲した形です。
福岡高裁は、国立大学法人における教育活動は「公権力の行使」に該当するとして、本件は「国家賠償法」が適用されると認定。その上で、森准教授のAさんに対する行為が「不法行為」に該当するとしても、法的責任は佐賀大学のみが負うと判断しました。また、大学側が主張した統一教会やその信者が起こしたとする社会問題については、それによってAさんらが「名誉感情を侵害されたことを減殺することはない」として、その主張を退けました。
今回の判決について、Aさんは「佐賀大学の違法な人権侵害について高等裁判所が認めてくれたことは良かったと思います。今後、大学において信教の自由に対する侵害がなくなることを祈っています」とコメント。また、Aさんの両親は「佐賀地裁の判決後も佐賀大学ではいまだにCARP(原理研究会)を名指しした批判ビラが掲示されていると聞いています。高裁の判決を機にこのようなことは一切改めていただきたいと考えています。上告するかしないかについては、代理人と相談して決めたい」と述べています。
2012年2月、Aさんは、担当教員であった森准教授に呼び出され、研究室に行ったところ、森准教授から信仰について軽蔑・侮辱する発言を繰り返され、当会やAさんが加入しているCARPからの脱会を執拗に迫られました。さらに森准教授は、両親の信仰にも言及し、統一教会の合同結婚式は「犬猫の結婚」であり、Aさんらの家族の生活は「犬猫の暮らし」などと侮蔑しました。
これを受け、AさんとAさんの両親は2012年5月、信仰の自由を侵害され、名誉感情を侵害されたとして、森准教授及び佐賀大学に対して損害賠償を求める訴えを佐賀地裁に提起。同地裁は14年4月、同大学に対し、Aさんには4万4千円、Aさんの両親には、それぞれ2万2千円の合計8万8千円の支払いを命じる判決を下していました。
判決後、福岡市内での記者会見
今回の判決を受け、鴨野守・統一教会広報局長は「統一教会に対する偏見を是正する判決として評価したい。しかし、十分に統一教会の信徒の信仰が守られているとは言えない状況にあることは間違いないので、引き続き大学当局はじめ関係機関に改善を求めていきます」とのコメントを発表。
また、中本和誉・CARP広報渉外担当は「今年の春も、中央大学、名古屋大学、長崎大学など多数の大学においてCARPと統一教会を批判するビラが配布され、オリエンテーションが行われたことはまことに残念です。このような事態が一刻も早く改められるよう、強く要請します」と述べています。
福岡高裁判決に関するより詳細な情報は、広報局サイトをご覧ください。
【関連記事】
・佐賀大学に損害賠償命令、女子学生に対する信仰の自由を侵害(2014年4月25日)
・佐賀大学の女子学生、大学側を提訴(2012年5月25日)
天暦3月1日(陽暦4月19日)午前7時から、東京・渋谷の教会本部礼拝堂において、第56回「真の父母の日」敬礼式が行われました。 Read the rest of this entry »
4月19日(天暦3月1日)は、第56回「真の父母の日」です。
日本脱カルト協会の理事兼事務局長の滝本太郎弁護士が、所属する横浜弁護士会から3月31日、「弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けました。
滝本弁護士は、医師である教会員のAさんが診療所を開設する準備を進めていたところ、建物貸主のB社から委任を受けたとして、無断で建物入口のカギを付け替えたり、建物内に保管していたカルテを持ち出すなどしたとしてAさんから懲戒を求められていました。
日本脱カルト協会のホームページには「当会は破壊的カルトの諸問題の研究をおこない、その成果を発展・普及させることを目的としたネットワークです。心理学者、聖職者、臨床心理士、弁護士、精神科医、宗教社会学者、カウンセラーそして『議論ある団体』の元メンバー等により構成されています」とありますが、その事務局長自身がこのような不品行・非行によって懲戒処分を受けるようでは、全く信用性の欠如する団体であると言わざるを得ません。
ニュースレター「日本統一運動Newsletter VISION2020」の第51号(3月31日号)を発行しました。今回は、以下の内容を取り上げています。是非ご覧になってみてください。
1. 文善進様が世界会長に就任(1~2面)
2. 「天一国指導者総会 閉会式」における真のお母様のみ言(3~4面)
3. 文善進世界会長「就任の辞」(5~6面)
4. 真の父母様をお迎えし「第2回日本トップガン修練会」修了式(7~12面)
5. 金榮輝先生招請特別集会を開催(13面)
6. トーゴ政府代表団がUPFと交流会-仙台(14面)
7. 「基元節2周年記念公募」優秀作品の紹介(15~18面)
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以下のリンクからこれまでにアップされたニュースレターをダウンロード出来ます。
日本統一運動Weekly News「VISION 2020」(日本語版)
また、ウェブサイト「統一教会 NEWS ONLINE」も合わせてご覧ください。
【関連記事】
・ニュースレター「VISION 2020」の50号(3月16日号)を発行
・ニュースレター「VISION 2020」の49号(2月28日号)を発行
・ニュースレター「VISION 2020」の48号(2月14日号)を発行